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要確認!【群馬県】屋外広告物条例が適用される市町村とされない市町村がある!?

2026.05.20 お知らせ

要確認!【群馬県】屋外広告物条例が適用される市町村とされない市町村がある!?

近年、強風や経年劣化などの影響により看板が落下するニュースを耳にする機会が増えています。

群馬県では、「からっ風」と呼ばれる山地から吹き降ろしてくる季節風により風が強くなる傾向があります。

「群馬県屋外広告物条例」は、良好な景観を形成し、公衆の安全を確保するために制定されました。

また、屋外広告物の安全性をより確保・向上させるために令和8年4月1日より改正条例施行され、屋外に設置・表示している看板などに対しての規制が強化されました。

さらに、本条例では群馬県内で条例が適用される市町村とされない市町村があり注意が必要です。

この記事では、実際にどのような改正がなされたのかわかりやすくお伝えします。

 


 

群馬県屋外広告物改正条例が適用される市町村適用されない市町村がある?

 

この条例では、適用される市町村と県とは別に独自の条例を制定しそれに基づく規制をしている市町村があります。

条例適用市町村

渋川市、榛東村、吉岡町、玉村町、上野村、神流町、南牧村、甘楽町、安中市、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村

東吾妻町、沼田市、片品村、昭和村、みなかみ町、みどり市、舘林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

 

条例適用外市町村

中核市:前橋市、高崎市

景観行政団体:桐生市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、富岡市、下仁田町、中之条町、川場村

(景観行政団体:景観法に基づき、独自の「景観計画」を策定し、建物の高さ・色・デザインなどの制限や景観重要建造物の指定といった、

良好な景観を守り・育てるための権限をもつ自治体。 中核市は自動的に景観行政団体となります。)

 

景観行政団体となっている自治体は、群馬県の屋外広告物条例は対象外となり、独自に屋外広告物に関する条例を制定しているため確認が必要です!

 


 

改正のポイント

1.点検資格者の厳格化

高さ4メートルを超える広告物の点検は、構造に関する専門的判断ができる6種の資格のうちどれかを持つものに限定されました。

屋外広告士

屋外広告物点検技能講習修了者

建築士(一級、二級、三級)

電気工事士

電気主任技術者(第一種、第二種、第三種)

広告美術仕上げ又は帆布製品製造に係る職業訓練修了者等

 

2.高さの算定方法

①屋上広告物

広告物上端から下端までの高さ

(建築物の高さは含めない)

②壁面広告物及び袖看板

地上から広告物上端までの高さ

③地上に設置する広告物

地上から上端までの高さ

(出典:群馬県HP)

 

3.安全点検報告書の改正

許可更新時に提出が義務付けられている「安全点検報告書」について、

点検資格の確認のため資格証の写しの提出が新たに必要となります。

 


 

事故が起こる前に対策を

看板の落下事故は、被害者だけでなく、加害者となる企業にとっても社会的信用を失うことになり大きな損失をもたらします。

そのため、定期的な点検の実施に加えて、日常的な確認も重要となります。

 

フジサワでは、看板の安全点検をはじめ、建物や設備の点検など様々な建物メンテナンスの相談を随時受け付けております。

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